令和6(2024)年10月1日から、商業登記において代表取締役等住所非表示措置が施行されます。

一定の要件(①登記申請と同時に申出、②所定の書面を添付)を満たした株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部(行政区画以外の部分)を登記事項証明書等に表示しないこととする措置です。

詳しくは、下記法務省ウェブサイトをご覧ください。

出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)

 

弊所では、上記一定の要件の②を満たすことの書面として、上場会社以外のお客様につきましては、下記のとおりお取り扱いさせていただきます。

①本店所在場所の確認→登記記録上の本店所在場所へ配達証明郵便を送付し、郵便物等受領証及び配達証明書の添付(設立の際は現地確認のうえ本店の実在性を確認したことを証する書面を作成します)。

②代表取締役等の住所及び氏名の確認→印鑑証明書、住民票、戸籍の附票いずれかの添付

③実質的支配者の本人特定事項の確認→実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写しの添付(受任時に実質的支配者リストの写し、株主名簿の写し、法人税確定申告書別表2の写し等(事案によっては上記②と同様の書面の提供をお願いする場合がございます)を確認させていただきます)。

 

また、本措置を利用しているお客様が下記の申請を行う際には、通常必要な書類に加え、下記の書類のご提出(又はご捺印)をしていただきます。

①不動産登記→会社の印鑑証明書及び弊所作成の会社代表者である旨の証明書へのご捺印

②商業登記→会社の印鑑証明書及び住所非表示措置をされている代表者個人の住民票(前回の登記日以降に住所の異動をされている場合には住所変更登記も同時に行います)

※1 事案によって、商業登記簿の閲覧を行う場合がございます。

※2 現段階のお取り扱いとなりますので、事案により追加書面をお願いする場合がございます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。