令和6(2024)年4月1日から、相続登記が義務化されました。

本制度が開始された主な理由としては、社会問題の一つである所有者不明土地(建物)の増加を防ぎ、地域の環境維持や公共事業のスムーズな実施のためです。

相続(遺言、遺産分割)によって、不動産を取得した相続人は、原則として、相続した日(又は本制度施行日前に相続していた場合には施行日)から3年以内に相続登記を申請する義務がございますのでご注意ください(正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります)。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※相続登記とは、不動産登記の一つです。不動産登記とは、不動産に関して、ある権利(財産)を取得したり、変更した方が対象の不動産を管轄する登記所に申請し、ご自身の住所・氏名や権利内容等の情報を登記記録に記録=公示することによって、大切な権利(財産)を守ることができ、そして取引を安全に行うことができるという制度です。