司法書士法第1条には、下記のとおり、「司法書士の使命」という規定がございます。
(司法書士の使命)
第一条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
また、司法書士行為規範前文には、下記のとおりの規定がございます。
「司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにある。 その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするため、司法書士行為規範を制定する。 我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。」
行為規範には、様々な規律がございます。
例えば、「信義誠実」=公正かつ誠実、「品位保持」=人格の陶冶、「資質の向上」=自己研鑽
「公益的活動」、「意思の尊重」、「秘密保持」、「不当誘致等」=名目の如何を問わず紹介の対価を支払わない、受け取らない、等
当事務所では、上記規定を遵守し、国民の皆様のお役にたてるように日々精進しております。
今後とも、当事務所及び司法書士業務へのご理解とご協力を賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。
司法書士武蔵府中事務所
代表者 司法書士 吉田 幸太郎